はい、還付されます。相続は税理士業務の中の1つに過ぎません。そして、相続を専門に取り扱っている税理士は意外に少ないのです。多くの税理士事務所は、「既存のお客様から相談された時だけ対応する」、「紹介された時だけ対応する」というスタンスです。
まったく問題ありません。相続税の還付請求は、国税通則法第23条(更正の請求)及び同法第70条(国税の更正・決定等の期限制限)等の法律に基づいて請求する権利だからです。
一般的な税理士事務所の成功報酬額は25~35%です。それに比べると確かに安いですし、ひょっとしたら「自信がないから安いのでは?」と勘ぐる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、私達は「20%が適正料金」だと考えています。あえて理由を付けるとすると、40年間、数多くの還付請求をしてきた経験とノウハウがありますので、他の税理士事務所より効率的に業務をこなすことができるからです。
はい、一切不要です。相続税還付は完全に成果報酬型のサービスです。手付金もいりませんし、土地の再評価等にかかる交通費等も成果報酬の中に含まれています。お客様側からすると、ノーリスクなので安心してご相談いただければと思います。
相続税の還付請求は正式には「更生の請求」と言いますが、期限は「相続税の申告期限から5年以内」となります。相続税の申告期限は被相続人が亡くなられた日から10ヵ月なので、「10ヵ月+5年」が還付請求の期限というわけです。
時間に余裕があるように見えますが、ついつい税理士への依頼を忘れてしまう方もいらっしゃいます。「自分の場合、還付されるだろうか?」と思いたったら、お早めにご相談いただくことをお勧めします。
還付請求できるかの査定や国税局OBによる精査で約1ヵ月、税務署の審査が約3~6ヵ月、相続税還付の通知書類が税務署から届くまでに約1ヵ月かかります。これらを考慮して、還付(返金)されるまで半年~8ヵ月ほど見ていただければと思います。
少し長いように思われるかもしれませんが、お客様が動くことはほとんどありません。すべてプロにお任せいただき、後は日常生活をお過ごしいただきながら、お待ちいただければと思います。
はい。実際にお客様の口座に振り込まれてから成功報酬をお支払いいただきます。ご安心ください。
日本全国に対応しています。東京 神田 の事務所へ無料面談にお越しいただくことが難しい場合は、相続税申告書を宅急便でお送りいただければ対応可能です。
また、相続税申告書を拝見させていただくにあたり、顧問税理士や他の相続人に了承を得る必要はありません。
相続人全員にお知らせいただいた上で、お手続きいただくことが望ましい形です。ただし、諸事情があって、それが難しい場合でも手続きは可能です。どのように相続税の還付を進めていくのかについてもご相談に応じます。
私達をお選びいただく際には、業界最安値の成果報酬額や40年の実績を評価いただく方が多いようです。しかし、相続税の還付を終えて伺ってみると、「国税局OBによる精査・監修があるので安心して手続きを進めることができた」という声が一番多いです。国税局OBは本当にその道のプロですから、評価いただき大変嬉しく思っております。