時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、このたび弊社では事務所を下記住所へ移転し、営業を開始いたしましたのでご案内申し上げます。
何卒今後とも変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
【移転日】
2024年6月3日(月)
【移転先住所】
〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-9-2 高梨ビル7階
※電話番号は変更ございません
【アクセスページ】
こちらから
相続税還付のあすかでは、外出を自粛されている方のために「会わずに相続税還付の相談」「オンラインで無料相談」をお受けしています。
電話・郵送・メール・Zoomを活用することで、会わずにご相談・相続税還付の確認・各種書類のやり取りをするケースが増えてきています。まずはお気軽にお電話ください。
はじめまして。税理士法人お茶の水税経の代表税理士、石井輝光(いしいてるみつ)です。当ホームページ「相続税還付のあすか」は、過払いした相続税が戻ってくるという事実をもっと広く、多くの方に知っていただくために立ち上げました。
このような話になると、「税務署に睨まれたりしないか?」「相続税申告してもらった税理士に悪い気がする」「税理士にお願いしたのに、還付されなかったらどうしよう?」のように不安になる方もいると思います。
しかし、このホームページをご覧いただければ不安は払拭されるはず。ご不明な点があれば、気軽に相談していただきたいのです。払い過ぎた相続税は必ず戻ってきます。
「相続税還付のあすか」が事務所を構える東京都内だけ見ても、1年間で3億8,600万円もの還付実績があります(平成29年度)。全国に目を向けると13億円以上の還付がありますが、私達はこれを「少なすぎる」と見ています。
相続税申告の件数25万件に対して、還付はたったの622件。理由はやはり「知らなかった」に尽きるのではないでしょうか?
でも、このページをご覧いただいた方は安心してください。払いすぎた相続税を正しい方法で取り戻しましょう。
民間出身の税理士、元税務署の相続税調査官、不動産鑑定士、土地家屋調査士、東京税理士会の日税不動産などの各専門家の総合力が必要です。
例えば、相続した土地が「広大地」の適用を受けると相続税がかなり減税されます。実際、税理士が申告したケースがありましたが、税務調査が入って修正申告することになりました。すると、追徴課税により相続税がさらに増えることになります。この増額分について税理士は多額の損害を受けることになります。
そのため、相続税に慣れていない税理士はリスクを避けて広大地の適用を受けないまま申告する傾向があるのです。
「相続税還付のあすか」では、過去40年間に数え切れないほど還付を成功させてきましたが、ポイントとなるのは「土地の再評価」です。相続税が戻ってくる可能性が高い土地については当ホームページで詳しく説明していますが、「ご近所さんに比べて広い土地」「形がジグザグで整っていない土地」「300㎡未満の住宅用の土地」が代表的な土地になります。
「相続税が戻ってくる可能性が高い土地」を見てピンとこなくても、上記8つのポイントのいずれかに当てはまる方は要注意です。紹介された税理士や付き合いの長い税理士、ネットで調べてすぐに決めた税理士の場合、本当は相続に詳しくない先生が多いからです。実際、相続を主な業務とする税理士事務所は一握りなのです。
また、「紹介してくれた人に悪いから」「申告してくれた税理士にバレたら嫌だ」と思われるかもしれませんが、還付申請が表立って分かってしまうことはまずありません。過払いした相続税を還付しないということは、数百万円~数億円を損するということです。成果報酬型なのでリスクはありません。まずは無料相談でお話を聞かせてください。
T様は何人かの税理士に相談したのですが「当社は、元もと地主様、農家様が得意なことと、税理士の成果報酬20%で安い」ので、ご依頼いただきました。 平成23年12月に申告されました。財産は9億円11物件で相続税は2億円でした。 相続税の還付査定するために、税理士など4人で土地建物を視察しつつ家の歴史などをお聞きしました。
査定をした結果、広大地の評価減が受けられるのは、3物件で1億2,000万円評価が下がり、相続税還付は4,500万円になりました。 広大地の適用を受けるには 宅地500㎡以上の3大都市圏の広大地は40%以上の評価減が受けられます。